財産分与では、婚姻中に形成した財産と、婚姻前から持っていた財産・相続・贈与などの「特有財産」を区別します。実務で難しいのは、特有財産があるということより、現在の財産とのつながりをどこまで資料で示せるかです。
名義ではなく、その財産をいつ、どのような原資で取得したのかを確認します。
1 典型的な特有財産
- 婚姻前から所有していた預貯金・不動産・有価証券
- 婚姻中に一方が相続した財産
- 一方だけに贈与された財産
これらは夫婦の協力によって形成された財産とは異なるため、原則として財産分与から除外する方向で検討します。
2 婚姻前の預金が同じ口座に残っている場合
婚姻前から使っている預金口座へ、婚姻後の給与が入金され、生活費が支出されていることがあります。この場合、「婚姻時に500万円あった」というだけで現在の残高から当然に500万円を除外できるとは限りません。
婚姻時の残高、その後の入出金、別口座への移動などから、現在残る財産との連続性を検討します。
3 婚姻前の資金で自宅の頭金を出した場合
婚姻前預金や親からの贈与を自宅の頭金に使い、その後の住宅ローンを婚姻中の収入から返済している場合には、特有財産と夫婦共有財産が一つの不動産に混在します。
このような場合には、自宅全部を共有財産又は特有財産のどちらか一方に分類するのではなく、購入資金、ローン返済、現在価値との関係から具体的に評価します。
4 相続した不動産に夫婦のお金を使った場合
相続した不動産そのものは特有財産であっても、婚姻中に多額の増改築費やローン返済を夫婦の財産から支出している場合には、その支出や財産価値の維持・増加をどう評価するかが問題になることがあります。
5 株式・投資信託など値動きのある財産
婚姻前から保有する株式等が婚姻中に値上がりした場合、値上がり分が当然にすべて共有財産になるわけではありません。一方で、婚姻中の追加投資や積極的な事業活動などが価値形成に関係している場合には、単純な市場変動とは分けて考える必要があります。
6 資料が残っていない場合
長い婚姻期間を経ると、婚姻時の通帳や取引履歴が保存されていないことがあります。その場合には、金融機関から取得できる過去資料、当時の申告資料、不動産購入資料など、他の客観資料からどこまで確認できるかを検討します。
- 何を特有財産と考えるのか
- いつ取得したか
- 取得原資は何か
- 現在どの財産として残っているか
- そのつながりを示す資料があるか
婚姻前預金、相続、贈与、自宅購入資金などを資料から整理します。