夫婦間で離婚について話合いがまとまらない場合や、直接の話合いが難しい場合には、家庭裁判所の離婚調停を利用することができます。
調停は裁判とは違います
調停では、裁判官と調停委員からなる調停委員会が双方から話を聞き、合意による解決を目指します。
離婚だけを話す手続ではありません
離婚そのものに加え、親権・監護、養育費、親子交流、財産分与、年金分割、慰謝料などについて話し合うことができます。
相手の申立書に書かれたことが事実になるわけではない
まず相手が何を求め、どのような事実を主張しているのかを確認し、こちらの認識と資料を整理します。
調停前に整理しておきたいこと
- 離婚そのものについての考え
- 子どもの生活
- 双方の収入
- 夫婦の財産
- 希望する離婚条件
- 譲れない点と調整可能な点
調停と訴訟は地続きです
調停は話合いの手続ですが、解決できなかった論点は将来の訴訟につながることがあります。そのため、財産・収入・子どもの生活に関する資料を早い段階で整理しておくことには意味があります。
調停は話合いの手続ですが、解決できなかった論点は将来の訴訟につながることがあります。そのため、調停の段階から、後に何が争点となり得るかを意識して資料と主張を整理します。
調停では「何を先に決めるか」を整理する
離婚調停では、離婚するかどうかと、親権・監護、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料などが同時に問題になることがあります。
すべてを一度に主張すると争点が散らばりやすいため、まず離婚そのものについての立場、次に子どもの生活、生活費、財産というように、事件ごとに優先順位を整理します。
調停で合意できなければ、自動的に離婚訴訟へ移るわけではありません
離婚調停が不成立となっても、そのまま審判で離婚が命じられる仕組みではありません。裁判による離婚を求める側が、改めて離婚訴訟を提起する必要があります。
そのため、調停段階から、将来訴訟になった場合に何が争点となり、どの資料が必要になるかを意識して準備することには意味があります。
調停期日に持っていく「結論」より、整理した材料が重要です
最初の期日までにすべての条件を決める必要はありません。双方の収入、財産、子どもの生活、夫婦関係の経過などを資料で整理し、自分が何を求め、どこはまだ判断できないのかを明確にします。