親子交流は、離婚後又は別居中に、子どもと離れて暮らす親が子どもと交流することです。会って過ごす場合だけでなく、電話、オンライン通話、手紙などの方法も考えられます。
交流の回数だけを決めるのではなく、子どもの年齢、生活リズム、これまでの親子関係、安全上の事情などを確認します。
1 親子交流には決まった形があるわけではありません
月に何回、何時間でなければならないという一律の形があるわけではありません。子どもの年齢、学校・習い事、父母の居住地、これまでの交流状況などによって適切な形は異なります。
2 具体的に決めておきたいこと
- 頻度と曜日・時間帯
- 受渡しの方法と場所
- 学校行事・長期休暇・誕生日等の扱い
- 電話やオンラインでの交流
- 予定変更の連絡方法
- 交通費等の負担
細かく決めすぎると運用しにくくなる場合もあれば、父母間の連絡が難しい事件では具体的に決めた方が安定する場合もあります。
3 子どもの気持ちをどう考えるか
子どもの年齢や発達状況に応じて、その意向が重要な事情になります。ただし、子どもに父母のどちらかを選ばせるような形で負担をかけないことも重要です。
4 安全上の問題がある場合
DV、虐待、強い威圧など安全上の事情がある場合には、通常の交流方法をそのまま採用できるとは限りません。第三者機関の利用、受渡し方法の工夫、交流方法の限定などを検討する場合があります。
5 父母だけで話合いができない場合
親子交流の内容や方法について合意できない場合や、直接話し合うことが難しい場合には、家庭裁判所の親子交流調停・審判を利用することができます。
調停では、単に「会わせる・会わせない」ではなく、子どもの生活状況や具体的な交流方法を整理していきます。
6 共同親権と親子交流は別の問題です
共同親権であることと、子どもが父母双方の家を同じ割合で行き来することは同じではありません。また、単独親権であることだけを理由に、もう一方の親との親子交流が当然になくなるわけでもありません。
親権、監護、子どもの生活場所、親子交流をそれぞれ区別して考える必要があります。
子どもの生活と父母の状況を踏まえて、具体的な方法を整理します。