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財産分与―離婚すると夫婦の財産はどうなるか

財産分与は、単に「夫婦の財産を半分にする」手続ではありません。実務では、①どの財産を対象にするか、②いつの時点の財産を見るか、③いくらと評価するか、④特有財産をどう扱うか、⑤最終的にどの方法で清算するか、という順序で整理します。

財産分与で最も時間がかかりやすいのは、割合より「財産の範囲」です。

財産が十分に開示されない、婚前財産と婚姻後財産が混在している、不動産や会社関係資産がある、といった場合には、財産一覧を作るまでに相当の整理が必要になります。

1 財産分与の対象になる財産

基本的には、婚姻中に夫婦の協力によって形成・維持した実質的な夫婦共有財産を清算します。名義が夫か妻かだけで対象かどうかが決まるわけではありません。

  • 預貯金
  • 不動産
  • 生命保険・学資保険等の解約返戻金
  • 株式・投資信託その他の有価証券
  • 退職金・企業年金等
  • 事業用資産や会社持分が問題となる場合もあります

2 「基準日」を先に決める

財産分与では、いつの時点で存在した財産を対象とするかという基準日が重要です。実務上、夫婦の経済的協力関係が終了した時点として、別居時を基準日とすることが多くあります。

もっとも、単身赴任のように経済的一体性が続いている別居や、別居後も家計が実質的に共同している場合など、別居日と経済的協力関係の終了時が一致しないこともあります。したがって、形式的な住所だけでなく、生活・家計の実態を確認します。

3 財産を一覧化してから争点を絞る

財産分与の審理モデルでは、まず双方が基準日に存在した財産・負債を開示し、一覧表に整理することが重視されています。どの財産が存在するか、金額はいくらか、特有財産の主張があるかを一覧にして初めて、争点が見えるからです。

相手方の財産が分からない場合でも、いきなり無限定に調査するのではなく、勤務先、利用金融機関、保険会社、不動産など、存在の手掛かりを具体化していきます。

4 預貯金―残高だけでなく取引履歴が問題になる場合

通常は基準日の残高が出発点です。ただし、基準日前後に多額の出金がある、婚姻前から同じ口座を長期間使っている、別口座への送金があるといった場合には、一定期間の取引履歴を確認する必要が生じることがあります。

一方で、長期間の全取引履歴を当然に開示させるわけではありません。何を確認するために、どの期間の履歴が必要なのかを絞ることが重要です。

5 婚姻前財産・相続・贈与―特有財産

婚姻前から所有していた財産や、一方が相続・贈与によって取得した財産は、夫婦の協力によって形成した財産ではないため、特有財産として財産分与から除外されることがあります。

実務上難しいのは、婚姻前の預金が婚姻後の給与や生活費と同じ口座で長期間混在した場合です。「結婚時に1000万円あった」という事実だけで、現在の1000万円がそのまま特有財産だと決まるわけではありません。現在財産との連続性を資料から確認します。

6 不動産―現在価値、ローン、特有財産を分けて考える

自宅については、現在価値、住宅ローン残高、購入時の資金、所有名義を確認します。不動産価値について当事者間で合意できなければ、不動産会社の査定、固定資産評価、場合によっては鑑定などを検討します。

婚姻前預金や親からの贈与を購入資金に用いたという主張がある場合には、その出資部分をどのように特有財産として評価するかが問題になります。

7 退職金・企業年金・有価証券

退職金は、将来受給する可能性があるというだけで常に現在額をそのまま分けるわけではありません。支給の蓋然性、基準日までの婚姻期間に対応する部分、退職時期などを踏まえて評価します。

株式・投資信託等は、基準日に保有していた数量と、評価時点の価格をどう組み合わせるかが問題になります。企業経営者の場合には、非上場株式、会社への貸付金、事業用資産と個人資産の区別など、さらに検討事項が増えます。

8 負債はすべて半分になるわけではない

一方名義の債務があるからといって、当然に夫婦で半分ずつ負担するわけではありません。共同生活維持や夫婦共有財産形成のための債務か、個人的な浪費等に基づく債務かを区別します。

また、住宅ローンのように金融機関との契約関係がある債務は、夫婦間で「半分負担」と合意しただけで金融機関に対する債務者が変わるものではありません。

9 2026年改正―寄与割合と請求期間

2026年4月施行の改正では、財産の取得・維持への寄与について、その程度が異なることが明らかでない場合には相等しいものとすることが明文化されました。また、2026年4月1日以降に離婚した場合の財産分与請求期間は、離婚後5年となっています。

もっとも、請求期間が延びたからといって、資料収集を後回しにしてよいわけではありません。時間の経過により財産の所在や取引経緯が分かりにくくなるため、離婚条件を検討する段階で整理するのが通常です。

10 財産を開示しない場合

改正法では、一定の家事事件において裁判所が当事者に財産情報の開示を命じる制度も設けられています。ただし、裁判所が何でも探索してくれる制度ではありません。

どの種類の財産について、なぜ情報が必要なのかを整理することが前提です。任意開示、資料提出、照会、情報開示命令等を、事件の状況に応じて使い分けます。

財産分与で最初に作る一覧

  1. 財産の種類
  2. 名義
  3. 基準日の残高・数量
  4. 現在の評価額
  5. 特有財産の主張の有無
  6. 裏付けとなる資料

財産の範囲を決める時点と、金額を評価する時点は分けて考える

財産分与では、どの時点までに形成された財産を対象にするかという問題と、その財産をいくらと評価するかという問題があります。預貯金のように基準日の残高を把握しやすい財産もあれば、不動産や有価証券のように価値が変動する財産もあります。

そのため、「いつの財産を見るか」と「その財産をいくらと見るか」を混同しないことが重要です。

特有財産は、現在の財産までのつながりを確認する

「結婚前に1000万円持っていた」「親から500万円もらった」という事実だけで、現在の預金から同額が当然に除外されるとは限りません。婚姻後に生活費や給与と混在し、入出金を繰り返している場合には、現在残っている財産とのつながりを資料から確認します。

相手の財産が分からない場合

最初から残高まで分からなくても、銀行名、証券会社名、保険会社名、不動産、勤務先など「財産が存在する手掛かり」を整理します。

一方、根拠なく無限定に財産調査を求めるのではなく、何が存在すると考えるのか、その根拠を具体化することが重要です。

「いくらもらえるか」の前に、財産を漏れなく整理します。

財産の所在が十分に分からない段階でも、何を確認し、どこまで資料を集めるかから検討できます。

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