婚姻費用は通常、裁判所の標準算定方式・算定表から標準的な金額帯を確認します。しかし、収入が算定表の上限を超える高所得事案では、表の一番上の数字をそのまま使えばよいとは限りません。
これを超える場合には、算定表の前提となる考え方、婚姻中の生活水準、実際の収入構造などを確認する必要があります。
1 高収入だから収入の全額を生活費に使うわけではありません
標準算定方式は、収入から税・社会保険料、職業費、住居費等に関する標準的な負担を考慮したうえで、夫婦・子どもの生活費を分配する考え方を採っています。
所得が非常に高くなると、増加した収入がすべて生活費として消費されるわけではなく、貯蓄・投資等に回る割合も大きくなり得ます。そのため、算定表上限を超えた収入を単純比例させるだけでは適切でない場合があります。
2 算定表の上限額をそのまま使うか
高所得事案では、算定表上限の金額を一つの重要な参考としながら、実際の生活水準や収入構造を追加して検討することがあります。
逆に、「年収が表の2倍だから婚姻費用も表の2倍」という計算が当然に成り立つわけでもありません。
3 婚姻中の生活水準
高所得世帯では、住居、教育、日常生活などの水準が標準世帯と大きく異なることがあります。婚姻費用は婚姻生活を維持するための費用であるため、婚姻中に実際にどの程度の生活水準で生活していたかが問題となることがあります。
もっとも、従前のあらゆる高額支出をそのまま当然の必要生活費として維持すべきという意味ではありません。恒常的な生活費と、投資・貯蓄・一時的なぜいたく支出等を区別します。
4 会社経営者・役員の場合
会社経営者の場合、役員報酬だけを見れば足りるか、会社からの貸付・借入、会社負担の住居・車両等をどう評価するかが問題になることがあります。
一方、会社の売上や会社名義の資産をそのまま本人の個人所得として扱うこともできません。法人と個人を区別し、実際に本人が利用できる経済的利益を資料から確認します。
5 株式報酬・賞与など変動の大きい収入
基本給に加えて多額の賞与、ストックオプション、RSUその他の株式報酬がある場合には、いつ、どの程度確実に取得できる収入なのかを確認します。一年だけ突出した収入をそのまま恒常的年収とみることが適切かも検討します。
6 教育費・住居費も個別論点になります
高所得世帯では私立学校・大学費用や高額な住居費が問題になりやすくなります。ただし、これらをすべて算定結果に単純加算するのではなく、標準算定方式に既に含まれる費用との重複を避けて考えます。
- 複数年分の源泉徴収票・確定申告書
- 給与・賞与の内訳
- 役員報酬・会社から受ける経済的利益
- 株式報酬等の付与・権利確定資料
- 婚姻中の恒常的な生活費
- 教育費・住居費等の大きな固定支出
収入の性質、従前の生活水準、個別支出を分けて検討します。