養育費は、離婚した元配偶者の生活費ではなく、子どもの生活・成長を支えるための費用です。金額だけでなく、いつまで、どのように支払うかまで整理します。
養育費はいくらになるか
家庭裁判所の調停・審判では、父母双方の収入、子どもの人数・年齢に応じた標準的な金額の目安として「算定表」が参照されることが一般的です。算定表を出発点にしつつ、具体的な事件では個別事情を考慮して金額を検討します。
必要になる収入資料
- 源泉徴収票
- 給与明細
- 確定申告書
- 課税証明書など
給与所得者と自営業者では算定表上の収入の見方も異なります。
教育費
私立学校、大学、塾、習い事などについては、通常の養育費だけでどこまで賄うか、別に負担を定めるかが問題になる場合があります。従前の教育方針、父母の収入、費用の内容などを確認します。
2026年4月からの法定養育費
2026年4月1日以降に離婚し、離婚時に養育費の取決めをしていない場合には、離婚時から引き続き主として子どもを監護する父母の一方が、他方に対して子ども一人当たり月額2万円の法定養育費を請求できる制度が施行されています。これは適正な養育費の取決めができるまでの暫定的・補充的な制度です。
支払われない場合
養育費を調停調書や一定の公正証書等で定めた場合には、支払われないときに強制執行を検討できることがあります。2026年の改正では養育費債権の回収に関する制度も見直されています。
離婚前に決められない場合
理想は離婚時に養育費を具体的に決めることですが、話合いがまとまらない場合には家庭裁判所の養育費請求調停・審判を利用することがあります。
- 月額
- 支払日・支払方法
- いつまで支払うか
- 進学等の大きな費用をどうするか
- 事情が変わった場合の見直し
法定養育費の月額2万円は、通常の養育費の「標準額」ではありません
2026年4月から設けられた法定養育費は、離婚時に養育費の取決めがない場合に、取決めができるまでの間の生活を支えるための暫定的・補充的な制度です。
したがって、「養育費は子ども一人2万円が相場になった」という意味ではありません。通常の養育費は、父母双方の収入、子どもの人数・年齢などを踏まえて別途検討します。
月額以外にも決めておきたいこと
- 毎月の支払日と振込先
- いつまで支払うか
- 私立学校・大学等の教育費をどうするか
- 医療費その他の大きな臨時支出をどう扱うか
- 収入や子どもの状況が大きく変わった場合の見直し
支払われない場合を考えて書面化する
養育費は、合意できたとしても実際に支払われ続けなければ意味がありません。調停調書や一定の公正証書など、将来支払が止まった場合の手続を見据えた形で取り決めることを検討します。