離婚は、最初から訴訟をするわけではありません。夫婦の状況に応じて進め方を選びます。
夫婦での話合い
安全に話合いができ、双方が必要な情報を共有できる場合には、夫婦間の協議で条件を整理できることがあります。
弁護士を通じた交渉
直接の話合いが難しい場合には、代理人を窓口として条件を交渉する方法があります。
離婚調停
家庭裁判所で調停委員会を介して話し合います。合意形成を目指す手続ですが、資料や希望条件の整理が重要です。
離婚訴訟
調停で合意できず、裁判上の離婚を求める場合には訴訟を検討します。訴訟では、法律上の離婚原因や証拠が重要になります。
どの方法が適切かは、対立の程度、緊急性、財産や子どもの問題、相手方の対応などによって変わります。
協議・調停・訴訟は、それぞれ役割が違います
協議は当事者間で合意を作る手続、調停は家庭裁判所で第三者を介して合意を探る手続、訴訟は裁判所に法的判断を求める手続です。
相手との連絡が可能だから必ず協議から始めなければならないわけでも、弁護士に依頼したからすぐ訴訟になるわけでもありません。対立の程度、緊急性、子どもや財産の問題に応じて進め方を選びます。
調停が不成立でも、自動的に裁判にはなりません
離婚調停がまとまらなかった場合、裁判による離婚を求めるためには、改めて離婚訴訟を提起する必要があります。
逆にいえば、調停段階で訴訟になった場合の見通しを確認しておくと、「どこまで話合いで調整するか」を判断しやすくなります。
弁護士に相談する時期
調停が始まってからでなければ弁護士に相談できないわけではありません。別居前、離婚を切り出す前、相手から条件を提示された段階など、まだ選択肢が多い時期に相談することで、後から取り戻しにくい資料や判断材料を確認できることがあります。