暴力、脅迫、強い威圧など安全に関わる事情がある場合には、通常の離婚準備と同じ順序で進めることが適切とは限りません。まず安全を確保する必要があります。
資料を全部揃えることより、安全を優先する場合があります。
別居前の一般的な準備は、安全が確保されていることを前提としています。危険がある場合には、相手との話合いや財産資料の収集を先に行うべきとは限りません。
「話し合えばよい」とは限らない
通常の夫婦であれば直接の協議が可能でも、暴力や強い威圧がある関係では、直接の話合い自体が負担や危険につながることがあります。連絡方法や代理人を介する必要性を検討します。
記録を整理する
安全に保管できるのであれば、受診記録、写真、メッセージ、警察・相談機関への相談記録など、既に存在する資料を整理します。ただし、記録を得るために危険を冒すべきではありません。
子どもがいる場合
2026年施行の親権制度でも、DV等により父母が共同して親権を行うことが困難な場合などについて、単独親権とすべき場面が定められています。親子交流についても、安全を含む子どもの利益から具体的に考えます。
経済的な問題
安全確保と同時に、別居後の住居、婚姻費用、子どもの生活費などを検討します。「収入がないから離れられない」と決めつけず、利用できる法的手続を確認します。
安全上の事情があることを、相談予約の段階でお伝えください。
通常の離婚交渉と同じ方法をとるべきかも含めて検討します。