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共同親権と単独親権―2026年からの離婚後の親権

2026年4月1日から、離婚後の親権制度は大きく変わりました。父母双方を親権者とする共同親権と、一方のみを親権者とする単独親権の双方が制度上予定されています。重要なのは「どちらが原則か」ではなく、その子どもの利益にとって、どの形が実際に機能するかです。

共同親権・単独親権のどちらか一方が法律上の原則とされているわけではありません。

裁判所が判断する場合には、父母と子との関係、父母相互の関係その他一切の事情を考慮し、子の利益を中心に決めます。

1 親権者を決めるときの基本的な視点

親権は、父母の権利争いとして決めるものではありません。子どもの生活・成長を安定させるため、これまでの監護状況、父母それぞれと子どもの関係、父母間の協力可能性、安全上の事情などを総合的に見ます。

子どもの年齢や発達状況に応じて、その意思・意向も重要な事情になります。ただし、子どもに「父か母か」を直接選ばせればよいという問題ではなく、子どもに不必要な心理的負担をかけないことも必要です。

2 単独親権としなければならない場合

改正法では、父母が共同して親権を行うことが困難な場合など、単独親権としなければならない場面が定められています。DV、虐待、父母間の強い支配関係などにより、対等な協議が現実にできない場合には重要な問題になります。

単に父母の仲が悪いというだけで直ちに単独親権になるわけではありませんが、必要な意思決定を共同で行うことが現実に可能かという視点から具体的に検討します。

3 共同親権でも、すべてを二人で決めるわけではない

共同親権となった場合でも、子どもの日常生活に関するすべての行為について毎回父母双方の同意が必要になるわけではありません。

日常の行為については一方の親が単独で行えるほか、子の利益のため急迫の事情がある場合にも単独で親権を行使できる場面があります。したがって、共同親権を「何をするにも元配偶者の同意が必要な制度」と理解するのは正確ではありません。

4 親権と監護は同じではない

親権者を父母双方とするか一方とするかとは別に、誰が日常的に子どもを監護するのかという問題があります。改正法では、監護者を定めたり、監護を父母間で分担したりする仕組みが整備されています。

実際の生活では、子どもがどこに住むか、平日の生活を誰が担うか、学校対応や通院を誰が行うかなどを具体化することが重要です。

5 子どもの居所・転居

子どもの居所は、親権・監護の中でも生活への影響が大きい事項です。共同親権の場合、遠方への転居などが重要な意思決定となることがあります。

一方、DVや虐待から避難するなど、子の利益のため急迫の事情がある場合には、緊急に単独で対応できる場面があります。安全確保を必要とする事件を、通常の父母間協議と同じように扱うべきではありません。

6 学校・進学

日常的な学校対応と、転校・進学など子どもの生活に大きな影響を与える決定は区別して考えます。進学について父母の意見が対立した場合には、子どもの年齢、これまでの教育方針、本人の意向、費用負担など複数の事情が関係します。

7 医療

通常の受診と、生命・身体に重大な影響を及ぼす医療行為では性質が異なります。共同親権であっても、緊急時に治療ができなくなる制度ではありません。

慢性疾患の治療方針など継続的に重要な判断が必要な場合には、父母間でどのように情報共有し意思決定するかを整理しておくことが望ましいでしょう。

8 親子交流

離れて暮らす親と子どもの交流も、父母の権利だけでなく子の利益を中心に考えます。交流の有無、頻度、方法は、子どもの年齢、生活リズム、これまでの親子関係、安全上の事情などによって異なります。

改正法では、親子交流の試行的実施や、一定の場合の父母以外の親族と子どもの交流についても制度が整備されています。もっとも、交流そのものが子どもに負担や危険を及ぼす事情がある場合には、別の検討が必要です。

9 共同親権を選ぶかどうかを考えるとき

名称だけでなく、実際の運用を確認します

  1. 父母間で必要な連絡が取れるか
  2. 相手の意見を聞いた上で協議できる関係か
  3. 子どもの生活拠点はどこか
  4. 学校・医療等の重要事項をどう決めるか
  5. DV・虐待・強い支配関係など安全上の問題がないか
  6. 子どもの年齢・発達・意思をどう考えるか

共同親権か単独親権かを抽象的に論じるより、その家族で今後どのような意思決定が必要になるかを具体的に想定することが重要です。

共同親権でも、一方の親だけで行える場面があります

父母双方が親権者となった場合でも、日常の行為まで毎回二人で合意しなければならない仕組みではありません。また、子の利益のため急迫の事情がある場合には、一方の親が単独で親権を行使できる場面があります。

例えば、DV・虐待から避難する必要がある場合、子どもに緊急の医療を受けさせる必要がある場合、入学手続の期限が迫っている場合などは、具体的事情によって「急迫の事情」が問題になります。

親権者を決める問題と、日常生活を誰が担うかは同じではありません

離婚後の制度を考えるときには、親権者を父母双方とするか一方とするかだけでなく、子どもが主にどこで生活するのか、誰が日常の監護を担うのか、父母がどの事項をどのように分担するのかを具体化する必要があります。

「共同で決められるか」という将来の運用も考える

裁判所が親権者を定める場合には、父母と子との関係だけでなく、父母相互の関係その他の事情も考慮されます。過去に誰が育児を多く担ったかだけでなく、離婚後に必要な意思決定をどのように行えるかという現実的な運用も視野に入ります。

「共同親権か単独親権か」だけでなく、離婚後の子どもの生活から考えます。

親権、監護、居所、学校、医療、養育費、親子交流を一体として整理します。

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