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退職金―財産分与ではどう扱うか

退職金は、まだ実際に受け取っていなくても財産分与で問題になることがあります。重要なのは、「将来退職金が出るらしい」というだけでなく、支給の見込みと婚姻期間に対応する部分を具体的に確認することです。

将来支給される退職金でも、婚姻中の夫婦の協力によって形成されたと評価できる部分は財産分与の対象となり得ます。

一方、退職まで長期間あるなど支給の不確実性が大きい場合には、評価方法が問題になります。

1 まず退職金制度の有無を確認する

勤務先に退職金制度があるか、企業年金のみか、確定拠出年金等があるかを確認します。「会社員だから必ず退職金がある」とは限りません。

2 基準日時点の退職金相当額

実務では、別居等の基準日時点で自己都合退職したと仮定した退職金額を確認できる場合があります。その金額を出発点として、婚姻前の勤続期間や別居後の勤続期間をどう扱うかを検討します。

3 婚姻期間に対応する部分を考える

勤務開始から退職までの全期間が婚姻期間と一致するとは限りません。婚姻前から勤務していた場合には婚姻前の勤続部分を、別居後も長期間勤務した場合には経済的協力関係が終了した後の部分を区別する必要があります。

期間で按分する方法は一つの重要な考え方ですが、退職金制度の内容によって単純な年数比例が適切でない場合もあります。

4 退職が近い場合と遠い場合

退職が目前で、支給時期・金額がほぼ確定している場合と、退職まで十数年ある場合とでは、将来支給の確実性が異なります。会社の存続、退職金規程の変更、転職・退職の可能性なども考慮する必要があります。

5 すでに退職金を受領している場合

基準日前に退職金を受領し、その一部が預金等として残っている場合には、現在どの財産として存在しているかを確認します。受領したという理由だけで二重に退職金と預金の両方を計上することはできません。

6 退職金から税金等をどう見るか

将来の退職金額をそのまま現在の財産価値と見るか、税負担その他をどのように考慮するかが問題になることがあります。支給時期が遠い事件では、中間利息など評価時点の問題が生じることもあります。

確認したい資料

  1. 退職金規程
  2. 勤務先の退職金試算書
  3. 勤続開始日が分かる資料
  4. 基準日時点の自己都合退職金額が分かる資料
  5. 企業年金・確定拠出年金等の資料
退職金は「将来もらうお金」だけではなく、婚姻中に形成された部分をどう評価するかという問題です。

勤務期間、別居時期、退職金制度を確認して整理します。

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