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別居後の生活費―婚姻費用

別居後の生活を考えるうえで、最初に金額を確認したいのが婚姻費用です。婚姻費用は、婚姻関係が続いている間の夫婦と未成熟子の生活を維持するための費用であり、単に「妻が夫から受け取る生活費」という制度ではありません。

算定表は重要ですが、算定表だけで終わるとは限りません。

実務では、双方の収入をどの数字で認定するか、私立学校等の教育費、住宅ローン、収入の変動などが個別の争点になることがあります。

1 婚姻費用の基本的な考え方

夫婦は、婚姻関係が続く間、その収入や生活状況に応じて婚姻生活を維持する費用を分担します。別居していても、それだけで経済的に完全な他人になるわけではありません。

子どもがいる場合には、未成熟子の生活費も婚姻費用の中で考えます。離婚成立後は、夫婦自身の生活費の分担ではなく、子どもの養育費の問題へ移ります。

2 算定表はどのように使うか

家庭裁判所では、標準算定方式と算定表が広く用いられています。通常は、義務者・権利者双方の年収、給与所得者か自営業者か、子どもの人数と年齢を確認して標準的な金額帯を把握します。

算定表は、個々の家計簿の支出を一つずつ足して婚姻費用を決める方式ではなく、収入から公租公課・職業費・特別経費等を標準化して基礎収入を求め、生活費指数を用いて分配する考え方を基礎にしています。そのため、日常的な支出が多いというだけで直ちに算定表を修正するわけではありません。

3 最も争いになりやすいのは「収入」の認定

給与所得者であれば源泉徴収票が重要な出発点になりますが、直近で転職・休職・退職した場合、賞与の変動が大きい場合などには、現在の収入をどのように把握するかを検討します。

自営業者の場合には、確定申告書上の所得額をそのまま給与所得者の年収と同じように扱うわけではありません。事業上の経費のうち家計費に近いものや、実際の支払を伴わない会計上の項目などをどう見るかが問題になることがあります。

4 私立学校・大学・塾などの教育費

算定表は標準的な教育費を織り込んでいます。そのため、学校関係の支出があるからといって、すべてを当然に算定表の金額へ上乗せするわけではありません。

一方で、私立学校・大学等の費用が標準的な教育費を大きく上回る場合には、父母がその教育を選択した経緯、双方の収入、従前の教育方針、具体的な費用の内容などを踏まえて追加負担が問題になることがあります。

5 住宅ローンと婚姻費用

一方が住宅ローンを支払い、他方と子どもがその住宅に住んでいる場合には、住宅費の調整が問題になることがあります。ただし、住宅ローンには居住費としての面だけでなく、財産形成・債務返済という面もあります。

したがって、「住宅ローンを払っているから同額を婚姻費用から差し引く」という単純な処理にはなりません。所有名義、ローン債務者、誰が居住しているか、算定表上の住居費との関係などを確認します。

6 いつから支払うのか

婚姻費用では、金額だけでなく、いつから支払義務を認めるかが重要です。実務上は、婚姻費用を明確に請求した時点や調停申立時などが問題になります。

別居後しばらく何も請求せず、後から当然に全期間分を遡って受け取れると考えるのは適切ではありません。別居後の生活費に不足がある場合には、早い段階で請求方法を検討します。

7 事情が変わった場合

婚姻費用を一度決めても、双方の収入が大きく変わった、子どもの生活状況が変わったなどの事情変更があれば、増額・減額が問題になることがあります。

ただし、どの程度の変化なら見直しを求められるかは個別判断です。単に一時的に収入が下がったというだけで直ちに変更されるとは限りません。

8 調停・審判では何を準備するか

基本資料

  1. 源泉徴収票・給与明細・課税証明書
  2. 自営業者なら確定申告書・決算関係資料
  3. 子どもの人数・年齢
  4. 私学費等を主張する場合は具体的な費用資料
  5. 住宅ローンを問題とする場合は返済額・名義・居住状況が分かる資料

実務資料でも、婚姻費用・養育費事件では、算定表の入口となる収入資料を適切に把握したうえで、標準額から外れる事情を整理することが重要とされています。

算定表だけでは整理しにくい場合

標準算定方式・算定表は重要な出発点ですが、すべての事件が表を読むだけで終わるわけではありません。

  • 一方が自営業者・会社経営者で収入の認定が難しい
  • 収入が大きく変動している
  • 私立学校・大学などの教育費が大きい
  • 一方が住宅ローンを負担し、他方がその住宅に居住している
  • 算定表の想定を大きく超える高所得である

このような場合には、「算定表ではいくらか」と「その事件で追加して検討すべき事情は何か」を分けて考えます。

いつから支払うかも問題になることがあります

婚姻費用について話合いができないまま時間が経過すると、いつの時点から支払うべきかが争点になることがあります。別居後に生活費の支払が止まった、又は明らかに不足している場合には、その状態を長期間放置せず、請求の意思を明確にし、必要に応じて家庭裁判所の手続を検討します。

婚姻費用と離婚条件は分けて考える

婚姻費用は、婚姻関係が続いている間の生活費の分担です。離婚するかどうか、財産分与をどうするか、慰謝料があるかとは別の問題です。「離婚に応じるなら生活費を払う」といった交渉上の話と、婚姻費用の法的な問題は分けて整理します。

「別居したら生活できるのか」を、数字で確認します。

別居前でも、双方の収入と子どもの状況が分かれば、婚姻費用の大まかな見通しを確認できます。

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