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夫から離婚を求められたら

夫から離婚を求められたとき、最初にすることは「応じる・応じない」をその場で決めることではありません。離婚そのものと、離婚した場合の生活・条件を分けて整理します。

最初に覚えておきたいこと

相手が離婚を希望していることと、こちらが直ちに離婚に同意しなければならないことは別です。提示された条件についても、一つずつ意味を確認してから判断します。

まず、夫が何を求めているのか確認する

「離婚したい」と言われても、その内容はさまざまです。離婚だけを求めているのか、すでに別居を希望しているのか、財産や子どもについて具体的な条件を提示しているのかを確認します。

メールや書面で条件が示されている場合には、すぐに返答する前に保存しておくとよいでしょう。

離婚するかどうかと、離婚条件を分けて考える

離婚すること自体には異論がなくても、離婚後の生活条件について十分に検討できていないことがあります。逆に、現時点では離婚に同意できなくても、今後の生活を考えるために財産や収入を確認しておくことには意味があります。

主に確認するのは、次のような事項です。

  • 別居中の生活費(婚姻費用)
  • 預貯金・不動産・保険・有価証券・退職金などの財産
  • 自宅と住宅ローン
  • 子どもの生活、親権・監護、養育費、親子交流
  • 年金分割
  • 不貞などがある場合の慰謝料

生活費が止まった、減った場合

夫婦が別居していても婚姻関係が続いている間は、夫婦や未成熟の子どもの生活を維持するための費用を分担する問題があります。これが婚姻費用です。

相手が離婚を求めているという事情だけで、婚姻費用の問題がなくなるわけではありません。話合いができない場合には、家庭裁判所に婚姻費用の分担を求める調停・審判の手続があります。

別居後の生活費―婚姻費用について詳しく見る →

離婚届や合意書への署名を求められた場合

離婚届、離婚協議書、公正証書案などへの署名・押印を求められた場合には、何が確定するのかを確認してから判断します。

特に、財産分与、養育費、自宅、年金分割などについて「後で話し合えばよい」と考えて離婚だけを先に成立させることが適切かは、事情によって異なります。

相手に弁護士が付いた場合

相手方代理人から通知書や提案書が届いても、そこに記載された事実や評価がそのまま確定するわけではありません。

まず、①相手が何を求めているのか、②回答期限があるか、③こちらの認識と異なる事実があるか、④必要な資料は何か、を整理します。

子どもがいる場合

2026年4月1日から、離婚後の親権・監護、養育費、親子交流等に関する制度が改正されています。親権については共同親権・単独親権のいずれか一方が法律上の原則とされているわけではなく、子の利益を中心に具体的事情から検討されます。

子どもがいる場合の離婚について詳しく見る →

「離婚したくない」と思っている場合にも確認しておく

離婚に同意するつもりがない場合にも、相手が別居を始めたり、調停を申し立てたりする可能性があります。現在の家計、財産、子どもの生活、夫婦関係の経過を整理しておくと、その後の対応を考えやすくなります。

相談前に分かる範囲で整理するとよいこと

  • 離婚を求められた時期と方法
  • 現在、同居か別居か
  • 夫婦それぞれのおおよその収入
  • 自宅の有無
  • 夫婦にどのような財産があるか
  • 子どもの年齢と現在の生活
  • 相手から受け取った書面・メール
離婚に応じるか決めていない段階でも相談できます。

相手の提案にすぐ回答するのではなく、離婚した場合の生活と条件を確認してから考えることができます。

相談について確認する

まだ離婚すると決めていなくても相談できます。

現在の状況と、これから考えるべきことを整理します。

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